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2023/03/22

学校教育法に定める大学ではない「大学」を名乗る施設・サービスについて

大学とは何か

専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、 同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。

学校教育法 第135条第1項
大学といえば小学校、中学校、高等学校と進んだ生徒がさらに学問を究めるべく 入る教育施設である。 「最高学府」という呼び方もあるように何だか格調高い感じもするので、 つい事業や施設の名前として使いたくなるのだが、 じつは上記のように「教育施設」にこの名称を、正式な許認可を経ずに勝手に使うことは 禁じられているのである。

ところがこの法律にはちょっとした抜け穴がある。 法律の適用範囲が「教育施設」に限定されているので、 施設でなかったり、あるいは施設であっても教育に関するものでなければ 大学を名乗っても直ちに学校教育法に抵触するとは言えないのである。
これの抜け穴を利用してか学校教育法に定める大学ではない「大学」を名乗る ケースが散見される。

ちなみにこのような施設やサービスを利用したことをもって「大学卒業」 を履歴書に書いたりしたら経歴詐称になるかもしれないので 注意されたい(笑)

大学ではない「大学」

豚大学

豚大学は新橋,神保町を中心に展開する豚丼専門店である。 特製の甘辛のタレに定評がある。 豚丼が食べたくなったら是非豚大学へ入学するとよい。

画像はhttps://butadaigaku.jp/#shopより引用

ラーメン大学

ラーメン大学も大学風飲食店であり、長野県を中心に首都圏を含んで フランチャイズ展開するラーメン店である。 中華そば系のこってりラーメンと餃子セットのボリューム感が評判である。

画像はhttps://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13162243/より引用

スキンケア大学

美肌系情報サイト、および同サイトが運営するYouTubeチャンネル。 また同名のお笑いタレントもいるようだ(調べるまで聞いたことも見たこともなかったが)。

YouTube大学

元お笑いタレントの中田敦彦が出演する時事バラエティYouTubeチャンネルである。 内容は見ようによっては教育・解説的コンテンツを含むが、 YouTubeのみでの活動であれば教育"施設"とはみなされないので セーフ、というロジックだろうか。

「大学」を名乗ることが認められなかったケース

平成23年 (行ケ) 10003号 審決取消請求事件

「出版大学」なる名称の出版コンサルティングサービスに関する商標登録の可否に関して、 出願元の企業と特許庁の間で争われた裁判。
素人考えだと「コンサルティング」は教育から多少離れているのでセーフではないか と思うかもしれないが、この判決では
  • 「出版」自体が学問として成り立つようなものなので誤解の恐れがある
  • ロゴが大学っぽすぎた(商標裁判だとそんなところも見るのか)
などの問題があり、総合してこのケースでの大学という名称の利用は 「公序良俗に反する恐れがある」との判断が下された。
とはいえいきなり警察にしょっ引かれたわけではなく、 単に商標登録が特許庁に差し止められただけではあるので 「大学」を設立したい人は、学校教育法を気に留めたほうがもちろん良いが、 実害がない範囲では心配しすぎなくてもよいのかもしれない。
参考 https://shohyo.hanrei.jp/hanrei/tm/9177.html


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